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【労働経済】平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表

厚生労働省では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の雇用状況が特に悪く、改善が図られない企業の名称を毎年度公表しています。平成24年度については、企業名公表を前提とする指導を行ったところ、いずれも一定の改善が見られたため、公表基準に該当する企業はありませんでした。

公表企業数が「ゼロ」となるのは、平成13年度以来11年ぶりです。

また、国及び都道府県の機関(教育委員会を除く。)についても、雇用状況に改善が見られない場合は、障害者採用計画の適正実施を勧告できることになっていますが、平成24年度に勧告すべき機関はありませんでした。

勧告を実施しないのは、平成19年度以降6年連続です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yg33-att/2r9852000002yg4k.pdf

【労働経済】「再就職援助計画」の認定状況および同計画の認定に関する指導・相談件数が発表されました

経済的な事情により1カ月間に30人以上の従業員を退職させざるを得ない場合に、事業主が事前に公共職業安定所長へ出すことが義務付けられている「再就職援助計画」の平成25年2月分認定状況と、認定に関する指導・相談件数を取りまとめたものが公表されました。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ylge.html

【労働経済】雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況が発表されました。

景気の変動、産業構造の変化等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援することで、その雇用する労働者の失業の予防その他 雇用の安定を図る「雇用調整助成金」および「中小企業緊急雇用安定助成金」に関して、助成金を申請する前に事業主が提出する「休業等実施計画届」の平成 25年2月分受理状況を取りまとめたものが公表されました。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yk0u.html

【労働法】第三者行為災害事案に関する控除期間の見直し

厚生労働省は、2013年3月27日の第51回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の資料を公開し、第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しについての詳細を明らかにしました。

それによると、第三者行為災害事案に関する控除期間の見直しが必要とし、前払一時金の支給停止期間を考慮し、控除期間を3年から7年に延長することとすることを提言しています。

参考ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ycyt.html

【労働経済】「中小企業人材確保推進事業助成金」は「中小企業労働環境向上助成金」へ

厚生労働省は、中小企業のための各種給付金としている「中小企業人材確保推進事業助成金」を、平成25年度より、この制度の内容を一部変更し、新たに創設する「中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)」に移行する予定であることを発表しました。

リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/leaflet-ikou.pdf

【年金・医療】医療費の過大交付3年間で15億円

国民健康保険や後期高齢者医療制度で、失効した健康保険の保険証が医療機関で誤って使われたことなどで、国の負担金が約15億7千万円も過大に交付されたままになっているとして、会計検査院は、厚生労働省に返還させるよう求めました。

検査院が国民健康保険や後期高齢者医療制度を運営する自治体などのうち184団体に対して検査を行ったところ、2009年~11年度に138団体で国への不適切な請求が見つかりました。 

国民健康保険や後期高齢者医療制度では、医療費が患者の自己負担と保険料に加えて国の負担金などで支払われています。 

問題があったのは、主に国民健康保険の保険証が就職や転居で使えなくなった場合。就職や転職をして医療費への国の負担分がない健康保険に新たに加入した人が誤って古い保険証を使った場合に、元の団体が引き続き医療費を払い、国の負担金も受け取っている事例が相次ぎ、3億3000万円余りが過大に交付され ていました。

後期高齢者医療制度では、自己負担は原則1割で、所得が一定額を超えた場合に3割となりますが、千葉県や鹿児島県などの23の団体では、所得が増えて自 己負担が増えた人について差額を返還させる手続きをしておらず、2009年度からの3年間に、国の負担金12億3000万円余りが過大に交付されていました。

厚労省では、過大交付があった団体について、来年度の交付金を減らすなどして対応する方針です。

 

【労働法】胆管がんで初めて 印刷会社の16人に労災認定

大阪中央労働基準監督署は3月27日、大阪市中央区の印刷会社「SANYO―CYP(サンヨー・シーワィピー)」で働いて胆管がんになった16人(うち8人死亡)を労災認定し、決定通知書を遺族や患者に送りました。厚生労働省の検討会が14日、労災認定すべきとの報告書をまとめ、同署が認定手続きを進めていました。胆管がんでの労災認定は初めて。認定者のうち5人は、従来の基準では死後5年の時効のため対象となりませんが、胆管がん発症の可能性について国なども認識していなかったとして時効が適用されませんでした。

問題は昨年5月、産業医科大学の熊谷信二准教授による疫学調査で表面化し、厚労省は9月、胆管がん発症者の労災認定に関する専門家検討会を発足。検討会は、印刷機械に付着したインクを落とす洗浄剤に含まれる化学物質「1、2ジクロロプロパン」に長時間、高濃度でさらされたことが胆管がん発症につながった可能性が高いと指摘しました。

16人はいずれも男性で、20代1人、30代7人、40代8人。平均36歳で発症、37歳で死亡しており、国内の胆管がん死亡者のほとんどが50歳以上であることと比べて、死亡年齢が大きく下回っているといえます。

同社ではこのほかに、30代の元従業員が労災申請中で17人目の認定となる可能性が高いとみられています。また、同社以外にも宮城、福岡両県の印刷会社の従業員ら計47人(うち32人死亡)が労災申請しており、検討会が今後、審議を進めます。

【労働経済】5年ぶりに3メガバンクが一斉に賞与増額へ

三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほフィナンシャルグループの3メガバンクの今春闘で、経営側は労組が求める一時金(ボーナス)の増額に応じる見通 しとなりました。3大メガバンクがそろってボーナスを増額すれば、リーマン・ショック前の2008年度以来、5年ぶりとなります。
 
三井住友フィナンシャルグループとみずほフィナンシャルグループは前年比5%増、三菱UFJフィナンシャル・グループは同1%増とする方向で、三菱UFJが4年連続、三井住友は2年ぶり、みずほは5年ぶりの増額です。
 
今春闘ではローソンやセブン&アイ・ホールディングスといったコンビニ大手が相次いで賃上げを表明しました。「アベノミクス」を進める安倍晋三首相が産業界に賃上げを要請していることも踏まえ、増額回答で足並みをそろえます。従業員の多いメガバンクがボーナスの増額を決めれば、消費動向の向上を後押しする と見られています。

【労働経済】能力開発に支出する費用、今後上昇の見込み

厚生労働省は、2013年3月26日、平成24年度「能力開発基本調査」の結果を発表しました。

それによると、企業による能力開発の実績・見込では、正社員一人当たりに対するOFF-JTの費用について「今後3年間」と「過去3年間」を比較す ると、昨年に引き続き、今後3年間は「上昇傾向」とする企業割合が高くなっています(31.2%、「過去3年間」と比べて9.8ポイント増加)。正社員以 外も同様の傾向が見られます。

人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は68.7%。問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(51.3%)。ついで「人材育成を行う時間がない」(44.5%)、「人材を育成しても辞めてしまう」(40.4%)となっています。

自己啓発を行った人は、正社員では47.7%(23年度43.8%)、正社員以外では22.1%(23年度19.3%)であり、2年連続で上昇しま した。自己啓発を行う上で「問題がある」と感じる人は正社員で79.4%、正社員以外で72.7%。正社員が感じる問題点については「仕事が忙しくて自己 啓発の余裕がない」(56.5%)が最多。ついで「費用がかかりすぎる」(34.4%)。正社員以外については「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」 (34.8%)が最も多く、「家事・育児が忙しい」(32.5%)が続きます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y7sy.html

【労働法】「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」に関して、食品加工用機械、解体用機械の安全対策を充実

厚生労働大臣から、25日、労働政策審議会(会長:諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令 案要綱」及び「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これらについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長:相 澤好治 学校法人北里研究所常任理事)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、それぞれ妥当であるとの答申があり、厚生労働省では、こ の答申を踏まえて、省令の改正作業を進めるとしています。

【省令案のポイント】
第1 労働安全衛生規則の一部改正
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案は、昨今の食品加工用機械及び解体用車両系建設機械に関する労働災害の発生状況を踏まえ、これらの機械の安全確保対策を充実するもので、具体的には次のとおりです。

1 食品加工用機械の危険箇所への覆いの設置等の義務付け
食品加工用機械による労働災害は年間約2千件発生しており、身体に障害が残る災害も多く発生していることから、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置 や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けること、機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を 義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。

2 解体用車両系建設機械への鉄骨切断機等の追加
工作物などの解体に使用される建設機械である鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」といいます。)による労働災害は年間 100件程度発生しており、死亡災害などの重篤な災害も発生していることから、現在解体用機械として規制されているブレーカと同様に、車両系建設機械構造 規格を備えないものの譲渡・提供の禁止、定期的な自主検査の実施等の措置を義務付けるとともに、鉄骨切断機等の用途・性質に応じ、運転室の備付け、転倒す る危険がある場所での作業装置の長い機械の使用禁止等を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。

第2 電離放射線障害防止規則等の一部改正
電離放線障害防止規則等の一部を改正する省令案は、除染に伴い除去された土壌や汚染廃棄物(以下「事故由来廃棄物等」といいます。)の処分の業務を行う事業者へ以下の(1)から(5)までの事項の実施を義務付けます。
なお、管理区域の設定、被ばく線量の測定・記録、被ばく限度、施設の線量等の限度等については、現行の規定と同様とします。

(1)事故由来廃棄物等の処分を行う設備が満たすべき要件
排気・廃液が漏れるおそれがない構造とすること、出入口に二重扉を設ける等
(2)汚染の拡大防止のための措置
汚染状況に応じたマスク・保護衣の着用、作業後の汚染検査の実施、容器の使用等
(3)作業の管理等
作業の方法・手順、安全装置の調整等に関する規程(マニュアル)の策定、保守点検作業に関する監督署への届出
(4)特別の教育
処分に従事する労働者に、あらかじめ、線量管理の方法、作業の方法、機械の使用方法等に関する学科教育、作業や設備等の使用に関する実技教育を実施
(5)除染特別地域等に処分施設を設置する場合の特例
施設を設置する以前に土壌等が汚染されている状況を踏まえ、汚染検査、容器の使用等に一定の特例を設ける

詳しくはこちら(厚生労働省サイト)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm.html