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【年金・医療】低所得者に5千円給付 年金受給者への給付金法案 閣議決定

政府は31日、消費税率が10%に引き上げられるのに合わせ、平成27年10月から、年間所得が77万円以下の低所得の年金受給者らに保険料を納めた期間に応じ月最大5千円を支給する年金生活者支援給付金法案を閣議決定しました。

支給の対象は、政令で定めることになっていて、年金と所得を合わせた額が年間77万円以下で家族全員の住民税が非課税の、およそ500万人が対象となる見通しです。保険料を多く納めてきた人よりも受け取る額が多くなる受給額の「逆転現象」が起きないよう、所得が年77万円超で87万円未満の約100万人にも給付を行います。

このほか法案では、障害年金や遺族年金の受給者のうち、年間の所得が単身の場合でおよそ460万円以下の人など、一定額を下回る人に対しても給付金を支給するとしており、給付対象は約790万人に拡大しました。

一定所得以下の障害基礎年金の受給者は約180万人、遺族基礎年金の受給者は約10万人で、障害1級の人は月6250円、そのほかは一律月5千円が、通常の年金と同じように2カ月ごとに支給されます。

【労働法】65歳まで雇用義務づけ 高年齢者雇用法案成立へ

衆院厚生労働委員会は1日、60歳で定年に達した社員のうち65歳まで働きたい人全員の雇用を義務づける高年齢者雇用安定法(高齢法)を民主、自 民、公明3党などの賛成多数で可決しました。 2日の衆院本会議で可決して参院に送られ、審議が順調に進めば今国会で成立する見通しです。

現行法は労使が合意して基準を決めれば、企業は継続雇用の対象者を選べますが、改正案ではこの規定を廃止します。男性の厚生年金の支給開始年齢が来年4月から段階的に65歳へ引き上げられるのに伴う措置で、基準によって離職した人が無収入に陥るのを防ぎます。雇用の義務化の対象年齢は、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、2025年度までに段階的に65歳に引き上げられます。施行は来年4月1日。

ただ改正案に対し経営側から「高年齢者を過剰に保護すると、若年者の雇用縮小につながる」と批判が強まりました。これを受け、3党修正では心身の健康に支障があって仕事が続けられない人などの扱いについて、今後、指針を定めることが追加されました。定年前に解雇が認められるような場合も再雇用が必要なの かという経済界の懸念に配慮した形です。 

このほか改正案は、継続雇用先の範囲を子会社から関連会社へ拡大。また対象者を選別できる基準の完全廃止を25年まで猶予し、それまでは65歳より前に年金受給が始まった社員は選別の対象とすることを認めました。

【労働経済】6月の有効求人倍率、前月比0.01ポイント上昇の0.82倍

厚生労働省が2012年7月31日朝発表した6月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比0.01ポイント上昇の0.82倍でした。

改善は13カ月連続ですが、東日本大震災の復興需要などを背景とした新規求人の増加が一服したことなどから、上昇は小幅にとどまりました。

新規求人倍率は0.03ポイント低下の1.32倍。雇用の先行指標となる新規求人数が2.1%減の74万人と、4カ月ぶりにマイナスへ転じたことが響きました。

前年同月と比べた新規求人数(原数値)は12.1%増えました。医療・福祉(17.1%増)、卸売業・小売業(16.7%増)、宿泊業・飲食サー ビス業(16.2%増)で増加が目立ちました。一方、製造業は1.1%減と、2009年12月(15.1%減)以来、2年半ぶりのマイナスでした。円高の影響に加え、震災で寸断されたサプライチェーン(供給網)の復旧を背景として、昨年6月に自動車関連などの求人が増えた反動が出たといいます。

都道府県別で有効求人倍率が最も高かったのは福井県の1.22倍、最も低かったのは沖縄県の0.41倍でした。

【労働経済】企業の賃上げ、7年ぶり低水準 5400円増にとどまる

厚生労働省が2012年7月31日発表した主要企業の2012年春季賃上げ要求・妥結状況調査で、平均妥結額が5400円となりました。前年の5555円に比べ155円の減少となっています。交渉前の平均賃金に対する賃上げ率は1.78%で05年以来7年ぶりの低水準となりました。円高や世界的な景気低迷を映しているといえます。

資本金10億円以上で、従業員1000人以上の労働組合のある企業のうち妥結額を把握できた324社を対象に集計しました。

【年金・医療】未納の国民年金、後払い申請開始 8月1日から、過去10年分対象

国民年金の保険料を納め忘れた人が過去10年間さかのぼって未納分を後払い(後納)できる「年金確保支援法」の施行を控え、2012年8月1日から後払いの申請受付が全国の年金事務所で始まります。

2012年10月1日施行で2015年9月末まで3年間の時限措置となっています。保険料をさかのぼって支払える期限は2年以内ですが、これを10年に延長し無年金や低年金を防ぐ狙いです。02年10月分から後払いできます。

問い合わせは、自分の基礎年金番号を確認した上で日本年金機構の専用ダイヤル、0570(011)050まで。

【その他】胆管がんに見解―厚労政務官

全国の印刷会社で従業員らに胆管がんが多発した問題で、津田弥太郎・厚生労働政務官が「労災認定について疫学的調査による因果関係の解明を待たずに、できるだけ早く一定の結論を出したい」との見解を示していたことが2012年7月30日、分かりました。労働者の健康被害を防ぐための対策強化を求めた連合(日本労働組合総連合会)に回答しました。

労災は通常、業務によって病気になったことを証明しなければ労災として認定されません。厚労省は大阪市立大を中心とした疫学調査チームを編成し、 8月から大阪市の印刷会社を中心に因果関係の解明を目指します。結果が出るまでには約2年かかるとみられていますが、労災がより早く認定される可能性が浮上することとなりました。

胆管がんを巡っては熊谷信二・産業医科大准教授の調査で今年5月、大阪市の印刷会社で元従業員5人が発症、4人が死亡し、胆管とその周辺臓器で発生するがんによる日本人男性の平均死亡者数に比べ約600倍も多いことが判明しました。その後に厚労省が、印刷会社での胆管がんの発症者が全国で24人に上り、14人が死亡していたとの調査結果を公表しました。24人のうち、18人(遺族含む)が労災申請しているといいます。

【年金・医療】AIJ社長ら追起訴 起訴額計100億円―東京地検特捜部

AIJ投資顧問による巨額年金基金消失事件で、東京地検特捜部は2012年7月30日、東京都内の厚生年金基金など4つの基金から約30億円をだまし取ったなどとして、同社社長、浅川和彦容疑者(60)ら3人を詐欺と金融商品取引法違反(契約に関する偽計)の罪で追起訴しました。

東京地検特捜部は7月上旬、別の2基金から約70億円をだまし取った詐欺罪などでも3人を起訴しており、一連の事件の起訴額は計約100億円を超えることとなりました。これまでの調べによりますと、浅川社長らは2009年の4月以降、全国の年金基金から約600億円を集めていましたが、資金をほとんど運用せずに解約する基金への払い戻しに充てていたとのことで、警視庁は立件分以外にも年金資金を詐取していた疑いが強いとみて引き続き資金の流れなどを調べる方針です。

ほかに追起訴したのはAIJ取締役、高橋成子被告(53)と同社傘下のアイティーエム証券社長、西村秀昭被告(56)。同証券取締役(50)は「現時点で起訴できるだけの証拠がない」として処分保留で釈放したほか、法人としてのAIJの起訴も見送りました。

起訴状によると、浅川社長らは2010年9月~11年10月、都内の厚生年金基金に私募投資信託の虚偽の運用報告を示し約10億円の投資一任契約を結ばせるなど、計約30億円を詐取したとされています。

追起訴に先立ち、証券取引等監視委員会は金商法違反容疑で浅川社長ら3人を特捜部に告発しました。

【判例】未成年の男性自殺:上司パワハラが原因 労災認定

福井市の会社員の少年(当時19歳)が自殺したのは勤務先の上司のいじめなどが原因だったとして、福井労働基準監督署が労災認定していたことが27日、分かりました。厚生労働省によると、2006年度以降で未成年者の労災自殺が認定されたのは、全国で2010年度の1件のみという。

弁護士によると、少年は2010年4月、福井市の消防機器販売「暁産業」に入社。消防設備の保守点検業務を担当したが、同年12月に首をつって自殺したといいます。上司から指導内容を書き写すように言われていた手帳には「死んでしまえばいい、もう直らないならこの世から消えてしまえ」「自分は見ているだけ? そんなやつ辞めろ、死ね」などと書かれてました。ノートに残した遺書には、男性上司の名前を挙げて「大嫌い」などと記されていた。遺族は2011年9月に労災認定を申請。労基署は「嫌がらせ、いじめ」などに該当すると判断、家族への聞き取りから自殺直前に精神障害を発症していたと認定したといいます。

少年の父親は弁護士を通じて「(消防関係で)人の命を守る会社が亡くなった人の命をどう考えているのか。抜本的に社内改善してほしい」とコメント。暁産業の荒木伸男社長は、労基署から認定結果を聞かされていないとしたうえで「指導は社員教育で、いじめの認識はない」と話している。

【年金・医療】介護ロボ、保険対象に 15年度から利用料9割補助

政府は介護・福祉に役立つ先端機器(介護ロボット)への公的保険の適用範囲を拡大します。歩行・食事など介護を受ける方の自立を支援する機器、入浴・車いすへの移乗など介護する方の仕事を支援する機器などを介護保険の対象とすることにしました。2015年度から利用料の9割を補助します。介護士の不足に対応すると同時に、国内メーカーに安価で使い勝手のいい製品の開発を促します。

介護支援機器の保険適用の先例として、政府は2012年から寝たきりの人の排せつを支援する機器を対象に組み入れました。3年に1度の対象見直し年度となる2015年から本格的に適用範囲を拡大させる考えです。本年度中に経済産業省と厚生労働省が新たに保険適用とする補助機器の種類を選定します。安全基準や現場での実証試験に欠かせない安全性の検証手法も構築する予定です。