総務省は3月10日、特別養子縁組が成立するまでの試験養育期間(監護期間、6か月以上)中でも、養親に育児休業の取得を認めるよう厚生労働省に法改正の検討を求めました。 特別養子縁組を希望する共働きの夫婦から監護中の子について「戸籍に記載されている子(いわゆる「法律上の子」)ではないため、育児休業を取得で きない。働く女性の子育てを社会全体で支援することが求められている昨今、このような取扱いはおかしい」との行政相談を受けた措置で、総務省は6月10日 までの回答を求めています。
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【マイナンバー】マイナンバー 改正案閣議決定 預金口座に番号
マイナンバーの番号利用を拡大する為、政府は10日、銀行の預金口座へ番号がつけれるようにする改正案を閣議決定しました。 2018年1月より番号登録を開始する予定で、これにより個人資産の把握や公平適性な納税につなげるとのことです。
【その他】補助金申請サポート開始される―中小企業庁
中小企業庁は、3月9日から小規模事業者や創業希望者の補助金申請書類の作成をサポートする「補助金申請サポート」を開始することを発表しました。 詳しくは下記URLをご確認ください。
【年金・医療】国民健康保険法等の一部を改正する法律案の概要が発表になりました
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずる。
1.国民健康保険の安定化
○国保への財政支援の拡充により、財政基盤を強化
○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
2.後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入
○被用者保険者の後期高齢者支援金について、段階的に全面総報酬割を実施
3.負担の公平化等
①入院時の食事代について、在宅療養との公平等の観点から、調理費が含まれるよう段階的に引上げ
(低所得者、難病・小児慢性特定疾病患者の負担は引き上げない)
②特定機能病院等は、医療機関の機能分担のため、必要に応じて患者に病状に応じた適切な医療機関を紹介する等の措置を講ずることとする(紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入)
③健康保険の保険料の算定の基礎となる標準報酬月額の上限額を引き上げ(121万円から139万円に)
4.その他
①協会けんぽの国庫補助率を「当分の間16.4%」と定めるとともに、法定準備金を超える準備金に係る国庫補助額の特例的な減額措置を講ずる
②被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助について、所得水準に応じた補助率に見直し
(被保険者の所得水準の低い組合に影響が生じないよう、調整補助金を増額)
③医療費適正化計画の見直し、予防・健康づくりの促進
・都道府県が地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準、医療の効率的な提供の推進)を計画の中に設定
・保険者が行う保健事業に、予防・健康づくりに関する被保険者の自助努力への支援を追加
④患者申出療養を創設(患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組み)
平成30年4月1日(4①は平成27年4月1日、2は平成27年4月1日及び平成29年4月1日、3及び4②~④は平成28年4月1日)
その他、第189回国会(常会)提出法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html
【マイナンバー】マイナンバー企業の対応着手に遅れ 周知の方針
2016年1月から始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応が遅れています。
甘利経済財政担当相は3月6日の会見で、民間企業への対応を呼び掛けるとともに、周知徹底を図る方針を示しました。
税や年金などの手続きで従業員のマイナンバーを扱うため、その準備を進める必要があります、従業員の番号を集め、企業側には従業員のマイナンバーの把握や法定調書への記載といった事務が発生し、厳しい情報管理が求められます。
内閣府の調査では、マイナンバー制度は3割の人が全く知らないと答えており、政府は、今後、テレビCMや新聞広告などを通じて国民への認知度を拡大していく方針です。
【その他】社会保険労務士法の一部を改正する法律による改正規定の施行期日が確定
社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第69号)が公布され、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成26年法律116号)による改正規定の施行期日が定められました。
個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引き上げ、補佐人制度の創設については平成27年4月1日施行、社員が1人の社会保険労務士法人に関する規定は平成28年1月1日施行となります。
【労働法】労働者派遣法改正案 自民部会で了承
自民党の厚生労働部会は5日、派遣労働のあり方を見直す労働者派遣法の改正案について、派遣労働者が大幅に増えた場合などは速やかに法律の見直しを検討することを法案の付則に盛り込むなどの修正を加えたうえで了承しました。
派遣労働の期間制限を一部撤廃する労働者派遣法の改正案は、昨年の臨時国会で廃案となり、厚生労働省は、改正案を今国会に改めて提出して成立させたいとしています。
派遣労働者の受け入れは現在、同じ職場で最長3年が上限ですが、3年ごとに別の人に入れ替えれば、派遣労働者を使い続けられるようになるのが柱と なっていることに対して、野党側から「派遣労働の固定化につながる」という懸念がでていることを踏まえ、自民党の厚生労働部会は一部修正を加えたうえで了 承しました。
具体的には、法律の施行後、派遣労働者が大幅に増えるなど、「雇用の安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合」には、速やかに法律の見 直しを検討することを法案の付則に盛り込むとしています。また、運用上の配慮を規定した条文に、「派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とす る」という文言を盛り込むなどとしています。
政府は13日に改正案を閣議決定し、今国会での成立を目指すとしています。
【その他】改正次世代法施行直前、行動計画策定届の特別受付窓口を設置 東京労働局
次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」)では、従業員101人以上の企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出ることが義務付けられています。
多くの企業が平成27年3月に次期行動計画の届出を行うことが見込まれることから、東京労働局雇用均等室では、混雑緩和のため「行動計画策定届の 特別受付窓口」を設置するとしています。また、東京労働局では、「一般事業主行動計画」や「くるみん認定」などについて多くの相談が寄せられていることを 受けて、3月9日(月)、3月12日(木)、3月19日(木)に、相談会【無料・事前申込制】を開催するとしています。
◆特別受付窓口の開催期間
平成27年3月5日(木)~3月31日(火)
◆場所
東京労働局雇用均等室
〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
電話 03(6893)1100
※「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第1号)の様式が変わりました。平成27年3月31日までは旧様式の届出も受付可能です(郵送の場合は3月31日必着)。平成27年4月1日以降は新様式での届出となりますので、注意が必要です。
特別受付窓口の詳細はこちら(東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/_121149.html
相談会の詳細はこちら(東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/_121150.html
【判例】労災の遺族年金、賠償金元本から減額
労災事故の遺族に損害賠償が認められた場合、別に受け取った遺族補償年金を賠償額からどう差し引くかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷 (裁判長・寺田逸郎長官)は3月4日、「損害額(元本)から差し引く」との判断を示しました。裁判官15人全員一致の意見で、遺族側に支払われる賠償額が より少なくなる結果となりました。
遺族補償年金などの労災保険が支給された場合、遺族側に支払われる額が2重取りにならないように、その支給額を労災による損害額から差し引く必要 があります。遅延損害金は、労災などが起きた日から賠償金が支払われるまで発生するため、損害額そのものと遺族補償年金を相殺すると、遅延損害金が目減り し、賠償額全体が低くなります。
これまでは、遺族側が受け取った労災保険の遺族補償年金を損害額から差し引くか、損害額に遅延損害金を加えてから差し引くかをめぐり司法判断が分 かれていましたが、大法廷は「支給が著しく遅れるなどの特段の事情がない限り、遺族補償年金は元本から差し引くのが相当」と判断し、労災保険の支給額を損 害額の元本から差し引く算定方法に統一しました。
【労働法】労災保険の介護補償給付等の最高限度額・最低保障額を引き上げ予定
厚生労働省の労働政策審議会は、3月4日、労働者が業務上または通勤中に重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に受け取れる「介護 ( 補償 ) 給付」について、平成 27 年度の最高限度額と最低保障額を引き上げる厚労省の見直し方針を「妥当」とし、塩崎厚生労働大臣に答申しました。
昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことを受けて、介護 ( 補償 ) 給付の最高限度額と最低保障額を、平成 27 年4月から 100 円~ 280 円引き上げることにします。
厚労省は、平成27 年4月1日の施行を目指し、省令改正作業を進めるということです。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075926.html