webmaster のすべての投稿

【労働法】労働安全衛生法の一部を改正する法律について(平成26年6月25日付け基発第0625第4号)

厚労省は、平成26年6月25日付けにて、「労働安全衛生法の一部を改正する法律について」基発第0625第4号を発出しました。

いわゆるストレスチェックに関して、特に具体的に記載があります。

第3 心理的な負担の程度を把握するための検査等
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第1項関係)

2 事業者は、1による検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなけれ ばならないものとしたこと。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供 してはならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第2項関係)

3 事業者は、2による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による 面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければ ならないものとしたこと。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないもの としたこと。(第 66 条の 10 第3項関係)

4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、3の面接指導の結果を記録しておかなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第4項関係)

5 事業者は、3の面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第5項関係)

6 事業者は、5の医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の 回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなけ ればならないものとしたこと。(第 66 条の 10 第6項関係)

11 産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場についての1から9までの適用については、当分の間、1のうち「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とするものとしたこと。(附則第4条関係)

【年金・医療】傷病手当金など不正受給対策強化に向けて見直しを検討へ

厚生労働大臣の諮問機関、社会保障審議会医療保険部会は、医療保険から支払われる傷病手当金や出産手当金などの見直しに向けて具体的な検討を進める ことになりました。現行の傷病手当金で、休業直前の報酬を意図的に高く申告することにより、高額受給が可能となる仕組みを、休業前の半年か1年間の平均給 与を基準に支給する方法に変える方向で検討します。

また、海外で病気になった場合に、現地でかかった医療費を日本の医療保険から支払う海外療養費制度についても、実際に海外に行っていないにもかかわらず請求するなどの不正受給があるとして見直しを求める意見が出されました。

厚生労働省は、2015年の通常国会へ法案提出を目指します。

【年金・医療】がん患者、医師が支援し治療と仕事両立を 厚労省が提言

厚生労働省は、働きたいと思っているがん患者に対して、医師が仕事を辞めないよう助言する、企業が治療のための時短勤務の制度導入を検討するなどの 支援策の具体案をまとめました。医療が進歩し、がんの5年生存率は6割近くあるにもかかわらず、患者の約3割が仕事を辞める実態を受けて、6月23日の有 識者検討会で提言されました。

がんと診断される人が年間約80万人いる一方、がん患者で働く人は約32万5000人(2010年時点)にとどまっています。提言を受け、厚労省は全国に約400あるがん診療連携拠点病院の医師に患者に対して「すぐ仕事を辞める必要はない」と助言するように求めます。

【労働法】労働安全衛生法が改正されました

厚生労働省は25日、労働安全衛生法の一部を改正する法律が本日公布されたことを発表いたしました。

【改正法のポイント】
1.化学物質管理のあり方の見直し
特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。

2.ストレスチェック制度の創設
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

3.受動喫煙防止対策の推進
労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。(計画作成指示などに従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)

5.外国に立地する検査機関などへの対応
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。

6.規制・届出の見直しなど
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。

(施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲において政令で定める日。)

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html

【その他】長時間労働で突然死 賠償請求

携帯電話販売の会社に勤務していた30代の男性が2010年に突然死したのは、会社が長時間労働やパワハラを放置するなど安全配慮義務を怠ったため として、24日に神戸市内に住む両親が携帯電話販売会社に対して約1億6450万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴しました。

訴状によりますと、男性は2006年頃に営業部門の課長職となり、2009年にはクレーム対応部署に異動、2010年2月に虚血性心疾患で死亡し た、ということです。また、死亡前3年間の時間外労働は多い月で153時間に及び、100時間以上の月は17回あったそうです。

労災申請は2011年3月、池袋労働基準監督署で因果関係が認められず不支給処分とされており、現在、認定を求めて大阪地裁で係争中ということです。

【労働法】ストレスチェック義務化法案が成立

6月19日衆議院本会議にて、労働安全衛生法の一部を改正する法律案が成立しました。これにより、注目されていた50名以上の事業場にストレスチェックが義務付けられます。

【年金・医療】国民年金保険料の納付状況と今後の取組等の発表がありました―厚生労働省

6月23日、厚労省HPで「平成25年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等」についての発表がありました。

詳しくは、下記URLをご覧ください。

厚生労働省ホームページ:平成25年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000048717.html

【労働経済】佐川急便、の宅配主婦パート1万人採用へ

佐川急便が2016年3月末までに約1万人の主婦のパート採用することを決めました。1日30個程度の宅配便を子育てや家事の空いた時間を利用して、自宅周辺で徒歩か自転車で配送します。 インターネット通販の普及で、宅配便の数が約10年で3割程度増加しており、主婦の労働力を活用し、人手不足を補いたい考えです。 給与は原則として配送個数に応じて支払われます。都市部で平日5日間働いた場合、月5万~8万円になる見込みです。

【労働経済】連合会長、労働時間規制緩和に反対表明 過労死拡大を懸念

連合の古賀伸明会長は19日、記者会見において働く時間ではなく成果に応じて賃金を払う新しい制度について、「労働者の長時間労働が増え、過労死が過去最高を更新するなかで、労働時間の規制を外すこと自体がおかしい」と述べ、反対する考えを示しました。

1日8時間、週40時間の労働時間規制を外すホワイトカラー・エグゼンプションの導入にあたり、過労に追い込まれることを防ぐために、交渉力があ る年収1000万円以上の専門職に対象を絞る方針としていますが、連合は、成果を上げるために働き続けることで過労死が拡大する恐れがあるとし、また古賀 会長は「経営側と対等に交渉できる人が会社にどれだけいるのか。私は見たことがない」と批判しています。