厚生労働省は、「高度外国人材の日本企業就業促進に向けた普及・啓発事業」を実施し、有識者検討会、企業ヒアリング等を通じて「高度外国人材活用のための実践マニュアル~活用・定着で悩んでいる方へ~」を作成しました。企業における高度外国人材活用の現状と課題、高度外国人材本人のニーズ等をまとめ ています。企業における高度外国人材活用促進のための参考として活用できるマニュアルです。
マニュアルはこちらよりご覧いただけます↓
厚生労働省は、「高度外国人材の日本企業就業促進に向けた普及・啓発事業」を実施し、有識者検討会、企業ヒアリング等を通じて「高度外国人材活用のための実践マニュアル~活用・定着で悩んでいる方へ~」を作成しました。企業における高度外国人材活用の現状と課題、高度外国人材本人のニーズ等をまとめ ています。企業における高度外国人材活用促進のための参考として活用できるマニュアルです。
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田村厚生労働大臣は、厚生労働省の職業訓練事業の委託契約を巡って、同省の担当者が特定の独立行政法人に入札公示前に関係書類を見せた行為が国家公 務員法の守秘義務違反に当たるとして、当時の担当者2人を1か月の停職にするなど計5人を処分する方針を固めました。一方、職員の刑事告発は見送ります。
厚生労働省は、外部の弁護士らによる調査を行い、非正規労働者などを対象にした職業訓練事業の委託先を決める際に、委託先の募集を公示する前日に 同省の担当者が事業に応募する独立行政法人に入札関係の文書を事前に示したことは、国家公務員法に定められた守秘義務に違反するとの結果をまとめました。
地下鉄の売店で契約社員として働いてきた4名は1日、正社員と同じ仕事をしているのにもかかわらず賃金に大きな差があるのは働契約法の20条に違反するとして、売店を運営している会社に対し約4200万円の損害賠償を求め提訴しました。
原告は、販売をはじめ、商品発注や売り上げの計算など正社員と業務内容がほぼ同じなのに賃金やボーナスが少なく、正社員に支払われている手当も支給されていませんでした。
労働契約法20条は昨年4月に改正され、正社員と契約社員等の有期労働者との間に不合理に格差を作ることを禁じていますが、今回、労働契約法20条としてはじめての裁判となります。
日本人材派遣協会が昨年10月から今年1月にかけて行ったアンケート(回答数:5102人)で、派遣社員として働く人の48.3%が、将来の働き方として正社員を望んでいると分かりました。一方、将来も派遣社員として働きたいと答えた人の割合は14.7%でした。
派遣先企業から正社員採用を打診された経験がある人は18.1%で、実態は本人が希望しても正社員化が進んでいないといえます。
また、今国会に提出されている労働者派遣法改正案では、一人が同じ職場で働ける上限を3年と規定していますが、派遣社員の25.9%が派遣先の同一の職場で3年以上働いていると回答しています。
厚生労働省が4月30日に発表した3月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所)によると、基本給や残業代、賞与などすべての給与を合わ せた1人当たりの現金給与総額は前年同月比0.7%増の27万6740円でした。残業時間が増えたことによる残業代の増加などの要因で3か月ぶりのプラスとなりました。
基本給などの所定内給与は0.4%減の24万656円と22か月連続で減少しましたが、残業代にあたる所定外給与は4.8%増の2万123円、期末手当にあたる特別給与も14.8%増の1万5961円でした。
厚生労働省は25日、「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準案 」を労働政策審議会に諮問し、同審議会職業能力開発分科会において審議された結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、おおむね妥当と認める旨の答申があったことを公表しました。
厚生労働省はこの答申を踏まえ、速やかに指定基準の告示の制定に向けた作業を進めていく予定ということです。(告示は、5月中旬に行う予定。)
また、告示の制定後、速やかに今般拡充された教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定申請の受付を開始する予定だそうです。
詳しくは厚労省HPをご覧ください。
国土交通省と日本建設業連合会など業界5団体は24日に会合を開き、建設業界で働く女性労働者の数を倍増させるための行動計画を取りまとめました。
建設業界での人材不足に対応するため、約3%の女性労働者の割合を5年以内に2倍にするという目標です。
計画として建設現場での女性用トイレ・更衣室などの設置や、研修、出産・子育てサポートなど女性が働きやすくなるような環境整備を進めていくということです。
出産や育児などで退職した女性が再就職しやすい環境を整えようと、経済産業省は、再就職を目指して中小企業で実習生として働く「職場実習(インターンシップ)支援事業」の助成金の支給要件を緩和し、対象者を拡充すると発表しました。
経済産業省は、女性の再就職支援を目的として、就職に向けて中小企業で実習する女性に、最大3か月間、1日7000円を上限に助成金を支給しています。この助成金の支給要件をこれまでの「2年以上の正社員経験」から「1年以上」に緩和し、パートやアルバイトなどの経験者にも支給資格を拡大します。 今月中にも新たな対象での運用を始めます。
経営する会社で通訳として雇用したと偽り中国人留学生に在留資格を取得させたとして、兵庫県警は4月23日、入管難民法違反(資格外活動ほう助)の疑いで、大阪市中央区の人材派遣会社社長(49)ら数人を逮捕しました。
捜査関係者によると、社長らは留学生としての在留資格が切れる中国籍の2人を通訳として雇ったと偽る雇用契約書を作成、入国管理局に提出し、留学生らが通訳業務などを行う「人文知識・国際業務」の在留資格を不正に更新するのを手助けした疑いが持たれています。2人は飲食店などで不法就労したとして、入管難民法違反容疑で逮捕されています。
県警は、ほかにも同様の手口で、留学生10人以上の不法就労を助けたとみて調べを進める方針です。
認証番号:第1602306号
認証機関:全国社会保険労務士会連合会