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【労働経済】子育て中の女性の再就職支援 マザーズハローワーク拡充検討

子育てで離職した後に、再就職を希望する女性を支援するため、厚生労働省は来年度に子育て中の女性などの求職相談窓口「マザーズハローワーク」などの拠点数を拡充し、相談体制も強化する方針を決めました。

地方都市などで同窓口を増設するほか、都市部を中心にマンツーマンで女性の就職をサポートする担当者を増員します。

子育て中の女性などの求職相談窓口は、マザーズハローワークが全国に現在13カ所あり、通常のハローワーク内に置かれた「マザーズコーナー」を含めると13年度の設置数は計177カ所となります。

12年度のマザーズハローワークとマザーズコーナーの利用者は計約21万人に達し、06年度の創設から6年間で3.8倍までに増えました。

14年度の拡充では、マザーズハローワークとマザーズコーナーをそれぞれ増設。求職者の相談にのる就職支援ナビゲーターの人員を現在の約200人から1割程度増員することを検討しており、厚労省は14年度予算の概算要求に盛り込む方針です。

【労働経済】来年度から被災地の介護施設就職に就職支度金

厚生労働省が2014年度から、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の介護施設に正規職員として新たに就職した人に、1人当たり原則10万円の「就職支度金」と月額2万円の住宅手当を支給する方針を固めたことが8月16日、分かりました。

被災地では福島県を中心に介護職員の不足が深刻化しており、国が金銭的に支援することで人手確保につなげたい考えです。すでに福島県は今年度から独自に「就労支援金」などを支給する制度を始めており、国による支援を求めていました。

来年度からは国の全額負担で行う方針で、必要な予算を14年度予算案の概算要求に盛り込みます。支度金は1回限り、住宅手当は最長1年間とする方向です。

【その他】政府、残業代ゼロ実験導入へ トヨタ、三菱重工などの年収800万円超想定

政府が、一定水準以上の年収の会社員を対象に週40時間が上限といった労働時間の規制を適用しない「ホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間の規制除外制度)」について、一部の企業に実験的な導入を特例的に認める方向で検討していることが8月14日、分かりました。

この制度が適用される会社員については、時間外労働への残業代の支払いはなく、休日、深夜勤務での割増賃金もありません。対象は、年収800万円 を超えるような大企業の課長級以上の会社員が想定されています。経済産業省は本人の判断で仕事の繁閑に応じ働き方を調整できるようになり、生産性向上につながるとしていますが、2007年に第一次安倍政権がこの制度の導入を検討していた際は、労働組合の反対のため見送りとなった経緯があります。労働組合か らは今回も「過労死を引き起こす」と反発があり、厚生労働省からも疑問の声が出ています。

経済産業省は「産業競争力強化法案」に、先進技術の開発事業などに取り組む企業に特例的に規制緩和を認める「企業実証特例制度」の創設を盛り込み今秋の 臨時国会に提出の予定ですが、この制度の一つとして、労働時間規制の適用除外の実験的な導入も認める方針です。法案成立後、企業からの導入希望の申請を受 け付ける見通しで、実際に適用することになった場合、本人の同意や労使合意も必要となる見込みです。経産省によると、トヨタ自動車や三菱重工業など数社が導入を検討しているとのことです。

【年金・医療】基礎年金番号、性別変更前番号の使用可能に―厚生労働省

性同一性障害で性別変更した人の判別のため、基礎年金番号の10桁のうち前半4桁に付けられていた固定番号について、8月8日、厚生労働省は、使用 を廃止し、性別変更前の番号を継続して使えるよう日本年金機構に改善を求める方針を決定し、同日、改善を要望していた当事者団体「日本性同一性障害と共に 生きる人々の会」に制度変更を通知しました。

昨年10月、日本年金機構は加入状況の正確な把握のため、性別変更した人は新しい番号と元の番号を併用することにした際に、固定番号を割り当てら れていた人は400人近くに上ります。厚生労働省によると、性別変更前の番号だけで加入状況を確認できるシステム改修のめどが立ったため、今後、希望者は 性別変更前の番号を付与するとのことです。

【労働経済】女性管理職、80%以上の企業が「1割未満」

帝国データバンクが8月14日に発表した、全国の1万395社を対象にした調査によると、課長以上の管理職に占める女性の割合が10%に満たない企 業が81%にのぼることがわかりました。一方、50%以上と回答したのは2.6%にとどまり、安倍政権が成長戦略の柱として掲げる女性の管理職への登用が 進んでいない現状が浮き彫りになりました。

女性管理職の割合が10%に満たない企業を規模別でみると、大企業で88.7%、中小企業が78.8%、小規模企業71.6%となり、大企業ほど 登用が遅れています。大企業の40.2%は女性管理職が1人もいませんでした。業種別では金融や不動産、小売りなどの業種で女性管理職の割合が比較的高 く、製造業や建設業では低い結果となりました。

【労働経済】求職者支援で不正受給の疑い 厚労省が告発視野に大阪のNPO調査へ

失業者の生活費や職業訓練を支援する国の支援事業を巡り、大阪のNPO法人が水増し請求をして支援金などを不正受給した疑いがあり、厚生労働省が大 阪府警への刑事告発も視野に調査していることが分かりました。厚労省は監視機能を担う独立行政法人の職員が関与した可能性が高いとみており、失業対策への 信頼が揺らぐのは必至といえます。

求職者支援事業は、雇用保険を受けられない短期就労者や長期失業者などに対し、職業訓練を受ける条件で、1か月約10万円の生活費が支給されます。一方、訓練を行った事業者には、5万円から7万円の奨励金が支給されます。

問題のNPOは、頭脳トレーニングの講演や冊子販売を目的として2007年に設立。10年に同事業に参入してパソコン教室などを開き、これまでに 約2000人以上分を申請していて、国からの支給額は約1億5千万円にのぼります。厚労省によりますと、先月までに、同NPOについて、「不正をしてい る」という趣旨の情報提供があったということです。

一方、職業訓練の実施が適切かどうかを検査する独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の嘱託職員が抜き打ち検査の日程を、このNPOに事前に漏えいしていた疑いがあることも判明しており、機構は近日中に職員を刑事告訴する方針です。

【労働経済】平成24年「雇用動向調査」

厚労省が平成24年の「雇用動向調査」の結果を発表しました。

<入職率と離職率>
・入職率(年初の常用労働者数に対する入職者数の割合)は14.8%(前年14.2%) → 0.6ポイント上昇
・離職率(年初の常用労働者数に対する離職者数の割合)は14.8%(同14.4%) → 0.4ポイント上昇
※延べ労働移動率(入職率+離職率)は29.6%(同28.6%)と3年ぶりの上昇

<離職理由別離職率>
・結婚、出産・育児、介護、その他の個人的理由を含む「個人的理由」が10.3%
・「契約期間の満了」が2.3%
・経営上の都合、出向、出向元への復帰を含む「事業所側の理由」が1.0%
・「定年」が0.8%
・「本人の責」が0.1%
※前年と比べると、「個人的理由」が0.5ポイント上昇、「事業所側の理由」が0.2 ポイント低下

<転職入職者の賃金変動状況>
・前職の賃金に比べ「増加」した割合は32.3%(前年28.5%)
・「減少」した割合は30.4%(同32.0%)
・「変わらない」の割合は34.5%(同38.1%)

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/13-2/index.html

【労働経済】非正規労働者 1881万人と過去最多を更新

総務省が13日、労働力調査の詳細集計を取りまとめたものを発表しました。

それによりますとパートや派遣社員など非正規労働者数に関し2013年4月~6月期平均で前年の同じ時期に比べて106万人増の1881万人となり、統計を取り始めた2002年以降、過去最多を更新しました。

男女別の非正規の仕事に就いた理由に関し最も多かったのは男性では「正規の職員・従業員の仕事がない」、女性では「家計の補助・学費等を得たいから」となっています。

【その他】雇用安定助成金を不正受給の事業主を公表 東京

東京労働局では12日、中小企業緊急雇用安定助成金を不正に受給したとして旅行業、道路貨物運送業、工事業、 情報サービス業、ITサービス業の5事業主を公表しました。

発表によりますと、いずれも中小企業緊急安定助成金の申請に関し、通常どおりの勤務に従事させたにもかかわらず、休業を実施したとして、事実と異なる支給申請を行い、不正に受給したとの事です。

不正受給額は約140万円から最も多いところで約2,600万円に上っています。

【労働経済】ロックアウト解雇は不当 IBMに社員地位確認求め提訴

日本アイ・ビー・エム大阪事業所に勤務していた40歳代の女性が突然解雇を通告されて職場を閉め出される「ロックアウト解雇」を受けたことに対して8月9日、解雇無効のほか、賃金支払いなど330万円の損害賠償などを請求し、大阪地裁に提訴しました。大阪事務所では初めての提訴です。

訴状によりますと、女性は1992年に入社後、システムエンジニアとして働きながら、育児休業を取得しました。復帰後の2006年にリストラ対象となっ たが、退職を拒否して労働組合に加入すると、降格され、手当を減額されました。その後、育児のために時短勤務をしていましたが、女性は、6月21日に呼び 出され、6月25日までに自己都合退職か、6月28日付の解雇かを選ぶよう通告され、そのまま退職となりました。

女性側は「育児休業制度を使うことで不利益を被ることは許されず、具体的な理由のない解雇は無効」と主張しています。また、昨年以降、26人以上の組合 員が解雇予告を受けたといい、「組合員をターゲットにした問答無用の行為で、解雇権の乱用だ」と訴えています。