平成30年12月28日、「同一労働同一賃金ガイドライン/正式名称は、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)」が官報に公布されました。
同時に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年厚生労働省令第153号)」も官報に公布されました。
これらは、いずれも、働き方改革関連法の同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行期日である「2020(平成32)年4月1日〔中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021(平成33)年4月1日)〕」にあわせて施行・適用されます。
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、案の段階から注目を集めていましたが、内容が確定しました。
今一度確認しておく必要があるでしょう。
厚生労働省から、概要、本文、さらにはQ&Aを紹介したコンテンツページが公表されていますので、ご覧ください。
<同一労働同一賃金ガイドライン>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html