受動喫煙対策の強化を盛り込んだ「健康増進法の一部を改正する法律案」が、平成30年3月9日に閣議決定され、国会に提出されました。
この改正案のポイントは、次のようなものです。
●学校や病院などでは敷地全体を禁煙とするが、屋外に喫煙場所をつくることができる。
●飲食店以外の一般の事務所などは、原則、屋内禁煙とする(屋内に喫煙専用室設置可能)
●飲食店などは、原則、屋内禁煙とする(屋内に喫煙専用室設置可能)。
ただし、すでにある飲食店のうち、個人又は中小企業(資本金又は出資の総額
5000万円以下)、かつ、客席面積100平方メートル以下であるものでは、当面は、「喫煙」などと掲示すれば、喫煙可能。
●禁止場所で喫煙した人で行政の命令に従わない場合は最大で30万円、対策をとらない経営者らには最大で50万円の罰金を科す。
政府は、今の国会で法律を成立させ、2020年4月の全面施行を目指すとのことです。
成立すれば、「オリンピックの開催地は罰則付きの法律を整備する」という国際的なルールを満たすことになりますが、すべての公共施設を禁煙とした過去の開催地よりは劣る形になります。
法案の概要などについては、こちらをご覧ください。
<健康増進法の一部を改正する法律案(平成30年3月9日提出)>
概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf
法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf