働き方改革関連法の主要な規定に対応する政省令等について、諮問や答申が行われたことをお伝えしていましたが、これらが正式に決定され、平成30年9月7日の官報に公布されました。
今回公布されたのは、働き方改革関連法による改正事項のうち、2019(平成31)年4月1日から施行されるものに対応する政省令等です(ただし、高度プロフェッショナル制度に関する部分は、後日規定)。
今後、本日公布された政省令等の内容を、分かりやすくまとめた資料などが公表されることになると思いますが、ひとまず、官報の該当ページを紹介させていただきます。
具体的に、次のような政省令等が公布されました。
注.直近30日分の官報情報は、全て無料で閲覧できます(その期間が過ぎると、無料での閲覧は不可)。
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成30年政令第253)
https://kanpou.npb.go.jp/20180907/20180907h07344/20180907h073440002f.html
※働き方改革関連法による労働基準法等の改正に伴う必要な経過措置等を定めるもの。
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180907/20180907g00197/20180907g001970001f.html
※働き方改革関連法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等を行うもの。
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(平成30年厚生労働省告示第322号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180907/20180907g00197/20180907g001970053f.html
※働き方改革関連法の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理を行うもの。
●労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180907/20180907g00197/20180907g001970055f.html
※36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項その他の必要な事項を定めるもの。
●事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第324号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180907/20180907g00197/20180907g001970057f.html
※事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針に関し、労働条件明示に係る規定の整理を行うもの。