「外国人技能実習生らに違法な残業をさせたなどとして、青森労働基準監督署が、平成30年2月8日、労働基準法および労働安全衛生法違反の疑いで、青森市の水産加工会社と同社の社長、総務部長を書類送検した」といった報道がありました。
同署によると、同社の従業員155人のうち、26人が外国人実習生でその多くに違法な時間外労働が確認され、このうち時間外労働が月100時間を超えた15人を立件対象としたとのことです。
同社は36協定を届け出ていたそうですが、法で定めた手続きを踏まず、社長が労働者側の代表を一方的に選んでおり、協定は無効だったとのことです。
36協定の締結は適切に行う必要がありますね。
〔参考〕関係リンク
<36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!(厚労省リーフレット)>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/170307-1.pdf
<36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を(厚労省リーフレット)>
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf
また、同社は、労働安全衛生法で定められた安全委員会と衛生委員会の設置義務があるにもかかわらずこれを設置せず、同署の立入調査の際、偽造した委員会の議事録を示し「委員会を毎月開いている」と虚偽の説明をした疑いもあるとのこです。
安全委員会・衛生委員会の設置など、労働安全衛生法で求められている安全衛生管理体制もしっかり整える必要がありますね。
〔参考〕関係リンク
<安全衛生に関するQ&A(厚労省HP)>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_index.html
※「安全衛生管理体制関係」についてもまとめられています。
なお、青森労働局の過重労働特別監督監理官は、「今回の件では外国人技能実習生が含まれているが、違法な状態があれば、日本人、外国人の区別なく対応する」と話したとのことです。
違法な状態がないか、不安な点があれば、上記の〔参考〕のリンクなどでご確認ください。