【労働法】雇用保険の離職証明書の有期雇用労働者の離職理由の取扱いを変更

東京労働局などの労働局から、「有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります」というお知らせがありました。

雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に、原則として「離職証明書」を添付してハローワークに提出することとされていますが、この離職証明書の離職理由欄の記載方法について変更が行われました。

契約更新上限がある有期契約の上限到来による離職について、労働契約法の一部を改正する法律の一部施行から5年を経過する(無期転換が本格化する)ことを踏まえ、その離職理由の取扱いにつき、改めて検討、整理を行い、平成33年度末までの間の取扱いを変更することにしたとのことです。

具体的には、「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職」を対象として、次のような変更が行われました。

●契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことによる離職の場合で、次のいずれかに該当する場合、離職証明書の離職理由欄に、その旨が分かる記載をする。

① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方……上限追加

② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方……上限引下げ

③ 基準日(平成24年8月10日)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職された方(例外あり)……4年6か月以上5年以下の上限

リーフレットの終わりには、「離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載をお願いいたします。」と記載されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります>
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/0068/20182616039.pdf