雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主に対して、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例が設けられています。
厚生労働省は、この特例について、リーフレットやFAQにより、対象となる地域や期間等の詳細を紹介していますが、これらが令和3年5月18日付けで更新されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」ページを更新しました(令和3年5月18日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html