雇用保険法等の一部を改正する法律が成立・公布されたことを受けて、令和2年度の雇用保険率も告示されました(令和2年3月31日の官報に公布)。
令和2年度の雇用保険率は、前年度と同率とされました。
なお、雇用保険法の改正で、育児休業給付が失業等給付から分離されたことを受け、その内訳は改正されています。
例)一般の事業については、雇用保険率1,000分の9のうち、失業等給付・育児休業給付分が1,000分の6(労使折半負担)、二事業分が1,000分の3(事業主負担)とされました。
その結果、被保険者負担分が1,000分の3、事業主負担分が1,000分の6となります(労使にとっては実質的な変更はなし)。
厚生労働省からリーフレットも公表されましたので、こちらでご確認ください。
<令和2年度の雇⽤保険料率について 〜令和元年度から変更ありません〜>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf