令和2年10月14日の官報に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法の一部を改正する政令の一部を改正する政令」が公布され、法定の障害者雇用率の0.1%引上げの時期が、令和3年3月1日に決定されました。
この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されました。
ポイントは次のとおりです。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務があります【障害者雇用率制度】。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から次のように0.1%引き上げられます。
・民間企業 現行2.2% ⇒ 令和3年3月1日から「2.3%」
・国、地方公共団体等 現行2.5% ⇒ 令和3年3月1日から「2.6%」
・都道府県等の教育委員会 現行2.4% ⇒ 令和3年3月1日から「2.5%」
なお、この法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されることになります。
その事業主には、次のような義務(努力義務)が課されますので、注意しましょう。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります>