(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、令和3年8月末までとされている現在の助成内容を、同年9月末まで継続する予定であることが公表されました(令和3年7月8日公表)。
なお、令和3年10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、同年の8月中に改めてお知らせするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r309cohotokurei_00001.html