令和元年(2019年)5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、同年6月5日に官報に公布されました。
この改正には、「労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策の法制化)」なども盛り込まれており、その内容についてはお伝えしていました。
ここで紹介するのは、「女性活躍推進法の改正」です。
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表の強化、特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設といった改正が行われますが、それが分かりやすくまとめられたリーフレットが公表されています。
施行時期も含め、ご確認ください。
<女性活躍推進法が改正されました!(厚労省)>