当面の労働時間対策の具体的推進について通達

厚生労働省から、「当面の労働時間対策の具体的推進について(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)」という通達(通知)が公表されました(平成31(2019)年4月10日公表)。

この通知は、厚生労働省労働基準局長および厚生労働省雇用環境・均等局長から、各都道府県労働局長に宛てて発出されたものです。
働き方改革関連法により改正された労働基準法や労働時間等設定改善法などが、平成31(2019) 年4月から順次施行されることを踏まえ、当面の労働時間対策の具体的な進め方を定めたものとなっており、都道府県労働局長に対し、「これに基づき労働時間対策を的確に推進されたい」としています。

具体的推進策として、法定労働時間の遵守の徹底、時間外労働の削減、1年単位の変形労働時間制等の労働時間制度の普及促進・適正な運用の確保はもとより、労働時間等設定改善委員会・労働時間等設定改善企業委員会の設置等による労働時間等設定改善実施体制の整備、年次有給休暇の取得促進に係る対策を推進することとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<当面の労働時間対策の具体的推進について(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf