労働保険の年度更新の期間が延長される予定であることはお伝えしていましたが、令和2年5月11日の官報に、その内容を定めた告示が公布されました。
これで延長が確定したということで、厚生労働省から改めて、次のようなお知らせがありました。
●労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本日(令和2年5月11日)、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、「令和2年6月1日~7月10日」から、「令和2年6月1日~8月31日」に延長することを告示しました(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件(令和2年厚生労働省告示第207号)」)。
●労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。
希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
リーフレットをご覧になると、納付猶予の要件も確認できます。
<労働保険の年度更新期間の延長等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html
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