厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する「小学校休業等対応助成金」の支給を行っています。
この助成金について、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8,330円から15,000円に引き上げること、対象となる休暇等の期限を令和2年9月30日まで延長すること、申請期限を令和2年12月28日まで延長することなどが決定されました(令和2年6月12日改正)。
これに伴い、上限額の引上げ・期間の延長に対応した支給要領、申請様式などが公表されています。
また、Q&Aも更新されており、次のような内容が紹介されています。
Q 既に4月以降分も申請した場合や支給決定がされている場合は、日額上限額の引き上げ分について、再申請が必要ですか。
A 再申請は不要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
なお、自営業者等向けの「小学校休業等対応支援金」についても、令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を4,100円から7,500円に引き上げるなどの改正が行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html