厚生労働省から、「助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します」として、簡易なリーフレットが公表されました(令和2年5月14日公表)。
雇用調整助成金の特例措置については、拡充が度々行われていますが、ここで紹介されている内容は、すでに予告されていたものです。
具体的には、次のような内容です。
1.実際の休業手当額による助成額の算定
助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定していたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)では「実際に支払った休業手当額」により算定できるようにする。
2.休業等計画届の提出が不要に
申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とする。
3.平均賃金額の算定方法の簡素化
・平均賃金額の算定方法について、「源泉所得税」の納付書によって算定することも可能とする。
・算定に用いる年間所定労働日数について、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定することも可能とする。
また、「支給申請も簡素化されます」として、
①申請様式を簡単に記入できます。
②記入の仕方がわかるマニュアルを作成します。
としています。
詳細は、令和2年5月19日(火)に公表するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します>
https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf