令和2年4月25日(土)に、厚生労働省から、「今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です」というお知らせがありました。
具体的には、次のような拡大が行われる模様です。
1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
※教育訓練を行わせた場合も同様
2.上記1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、次の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
なお、このお知らせは、政府としての方針を先行して表明したもので、本特例措置の詳細は、令和2年5月上旬頃を目途に発表するとのことで、問い合わせは、もうしばらく待って欲しいということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html