厚生労働省から、雇用調整助成金等の申請期限について、周知が行われました(令和2年9月14日公表)。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金については令和2年4月1日)から同年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請を行うことができます。
この「令和2年9月30日」という期限が迫ってきたということで、改めて周知が図られたようです。
なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内が支給申請の期限となりますので、この点についても留意が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金等の申請期限について(周知)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou200911_00002.html