雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の実施区域又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例が設けられています。
厚生労働省では、この特例について、 リーフレットなどにより対象となる地域や期間等の詳細を紹介していますが、その一部が、令和4年2月24日付けで更新されています。
最新の内容をご確認ください。
<緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ(令和4年2月24日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html