厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和2年8月1日以降版に更新されています。
これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。
かなり細かい内容ですが、雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、これで確認するとよいと思います。
今回の更新では、令和2年8月1日から施行された次の改正内容の追加などが行われています。
●離職日が令和2年8月1日以降であって、離職日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の月が 12か月に満たない場合は、被保険者が離職した日の翌日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるもの)を 1 か月として計算する(法14条3項)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html