【労働法】65歳まで雇用義務づけ 高年齢者雇用法案成立へ

衆院厚生労働委員会は1日、60歳で定年に達した社員のうち65歳まで働きたい人全員の雇用を義務づける高年齢者雇用安定法(高齢法)を民主、自 民、公明3党などの賛成多数で可決しました。 2日の衆院本会議で可決して参院に送られ、審議が順調に進めば今国会で成立する見通しです。

現行法は労使が合意して基準を決めれば、企業は継続雇用の対象者を選べますが、改正案ではこの規定を廃止します。男性の厚生年金の支給開始年齢が来年4月から段階的に65歳へ引き上げられるのに伴う措置で、基準によって離職した人が無収入に陥るのを防ぎます。雇用の義務化の対象年齢は、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、2025年度までに段階的に65歳に引き上げられます。施行は来年4月1日。

ただ改正案に対し経営側から「高年齢者を過剰に保護すると、若年者の雇用縮小につながる」と批判が強まりました。これを受け、3党修正では心身の健康に支障があって仕事が続けられない人などの扱いについて、今後、指針を定めることが追加されました。定年前に解雇が認められるような場合も再雇用が必要なの かという経済界の懸念に配慮した形です。 

このほか改正案は、継続雇用先の範囲を子会社から関連会社へ拡大。また対象者を選別できる基準の完全廃止を25年まで猶予し、それまでは65歳より前に年金受給が始まった社員は選別の対象とすることを認めました。