2014年9月29日に召集する臨時国会で、先の通常国会で廃案になった改正労働者派遣法案を提出します。一部の条文に修正を加えて、ほぼ同じ内容で再提出する方針です。
改正案では、派遣先の会社は26業務以外でも、労働組合からの意見聴取を条件に、3年経過した派遣労働者を別の人に代えることで、同じ業務で派遣の受け入れが可能になります。
労働者が派遣元の会社と有期の契約を結んでいた場合、派遣元に以下を新たに義務付けします。
1、派遣先に直接雇用を依頼する
2、新たな派遣先を提供する
3、自社で無期雇用にする
一部で認めていた派遣事業の届け出制をやめ、すべて許可制にします。