脳疾患や精神疾患が増えるなか、治療を受けながら就労できるように関係者がどのように連携を進めるべきかなど検討会がまとめた報告を、厚生労働省が2012年8月8日に公表しました。
企業には
(1)労働安全衛生法上の措置を徹底し、疾病の早期発見・早期治療、重症化防止に努める
(2)治療と職業生活の両立に理解のある職場風土形成のため、労働者・管理監督者の教育に努める
(3)時間単位の有給休暇制度や短時間勤務制度の導入など、柔軟な雇用管理の取組を進めることを提言しています。
医療機関に対しては患者の就業状況を把握した上で、治療方針決定に際し、仕事を休まずに治療を受けられるような配慮などを求めています。
また、労働者には疾病の予防、早期発見、重症化防止への努力とともに、積極的な情報収集や両立促進のための企業と医療機関の情報共有・連携に協力することを求めています。
検討会は行政に対しても
(1)治療と就労の両立支援へ社会的な認識を高めること
(2)支援を必要とする労働者の規模やニーズ、関係者の取組状況などの実態を把握すること
(3)関係者が取り組むべき方法を示したガイドラインやマニュアルの作成などを提言しています。
厚生労働省ホームページ:「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」報告書取りまとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002h4m5.html