【労働法】裁量労働の対象を一部営業職にも拡大検討 厚労省案

あらかじめ設定した労働時間に応じて賃金を払う「裁量労働制」について、厚生労働省が、対象となる業務を一部営業職に拡大することを検討していることが明らかになりました。通常国会に労働基準法の改正案を提出する方針です。

裁量労働制とは、実際に労働した時間ではなく、あらかじめ設定したみなし時間で労働時間が計算される働き方のことで、現在は企画や調査、研究部門などを対象とする「企画業務型」と、研究職や弁護士を対象にした「専門業務型」の2種類があります。

厚労省はこのうち企画業務型の対象拡大を検討しています。金融やITといった業種で、単に既製品を販売するのではなく、顧客の求めに応じて商品やサービスを販売する「提案型営業」について認める方向です。