日本航空の経営破綻に伴い会社更生手続き中に整理解雇された40代の元客室乗務員の女性が日航を相手に、解雇取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は1月28日、解雇を無効と判断し、解雇翌月からの未払い賃金約1100万円の支払いを命じました。
判決によると、女性は2010年5月から10月まで休職。一方、日航側は同年9月27日、病欠や休職など解雇対象の選定基準案を労働組合に提示し、同年末に客室乗務員84人を解雇しました。
判決は、日航が同年11月に「同年9月27日までに復職した場合、解雇対象外」とする基準を追加していた点に着目し、「復帰基準日の公表前に復帰した者を解雇対象とする合理的な理由はなく、解雇対象となることは不合理」と判断しました。
日航の整理解雇を巡っては、女性とは別に客室乗務員72人とパイロット74人がそれぞれ集団提訴しましたが、いずれも上告中で、解雇が無効とされたのは初めてです。