【判例】セクハラ発言への警告ない懲戒処分は「妥当」 最高裁

大阪の水族館運営会社の男性管理職2人による女性派遣社員へのセクハラ発言をめぐり、会社側が警告せず出勤停止とした懲戒処分が重すぎるかについて 争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)でありました。第1小法廷は判決理由で「会社内でセクハラ禁止は周知されており、 処分は重すぎない」として、処分を無効とした二審・大阪高裁判決を取り消し、懲戒処分を妥当とする一審・大阪地裁判決が確定しました。

今回の裁判を起こした男性2人は、いずれも職場でのセクハラ発言を理由に、勤務する大阪の会社から出勤停止30日と10日の懲戒処分を受け、管理 職の課長代理から一般職の係長に降格させられました。この処分について管理職だった男性社員2人は、「重い処分なのに、事前の警告がなく手続きが不当」と 主張していたものです。1審は訴えを退けましたが、2審は「女性から明確な拒否の姿勢を示されず、相手から許されていると勘違いしていたことを考慮する と、出勤停止などは重すぎる」として処分を取り消していました。

最高裁小法廷は判決理由で、会社がセクハラ禁止文書を作成して職場で周知したり、全従業員に研修参加を義務づけたりしていたことを挙げ、「管理職 としてセクハラへの懲戒の方針を当然認識すべきだった」と指摘し、セクハラ発言の多くが密室で行われ、「会社が被害を具体的に認識して警告や注意をする機 会はなかった」として、処分手続きに問題はなかったと結論付けました。

判決によりますと、課長代理だった40代の男性2人は派遣社員の20~30代の女性2人に対し、セクハラ発言を繰り返したとされ、このうち出勤停 止30日の懲戒処分を受けた男性は、女性社員と2人きりのときに自分の浮気相手との性的な関係について一方的に聞かせるなどしたほか、「夫婦はもう何年も セックスレスやねん」などと話したとされています。また職場を訪れた女性客について、「好みの人がいたなあ」と性の対象とするような発言もしたということ です。
一方、出勤停止10日の懲戒処分を受けた男性は、「彼氏おらへんのか?」や、「もうそんな年齢になったの。結婚もせんで何してんの?親泣くで」といった ことばや、「夜の仕事とかせえへんのか?時給いいで」と偏見に満ちた発言、それに「男に甘えたりする?女の子は男に甘えるほうがいいで」などと答えられな い質問をしたとされています。

今回の最高裁判決では、男女雇用機会均等法は職場でのセクハラ防止対策を義務づけており、会社側が十分に対策に取り組んでいたケースでは、警告なしの懲戒処分は妥当という判断が示されました。