厚生労働省は19日、東日本大震災で被災した医療機関に適用している診療報酬の特例措置について、期限を9月末から来年3月末に半年延長する方針を決めました。原則として、現在、適用を受けている医療機関のみを対象とします。同日の中央社会保険医療協議会(厚労省の諮問機関)総会に延長方針を示し、 了承されました。
特例措置は、医療法で定められた定員を上回る患者を入院させても入院基本料を減額しなかったり、仮設の建物での診療を認めたりする内容となっています。厚労省の調査では7月1日時点で、134の医療機関が特例措置を利用していることから延長を決めました。