【判例】茨城の和菓子メーカー社員過労死で書類送検―水戸労働基準監督署

2012年10月1日、水戸労働基準監督署は男性社員に13カ月間で3日しか休日を与えなかったとして、労働基準法違反の疑いで、茨城県笠間市の和菓子製造会社「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を書類送検しました。

監督署によると、社員は昨年8月30日、仕事を終えて帰宅後に倒れ、心室細動により、同9月1日に30歳で死亡。今年2月、過労死が認定されました。

送検容疑は、労基署に労使協定の届け出をせずに、平成22年8月から死亡直前の昨年8月までに休日を3日しか与えず、計53日の休日労働をさせた疑いとなっていますが、会長と社長は容疑を否認しています。

タイムカードには毎月100時間以上の時間外労働が記載されていたが、会社側は「休憩を取っていた」と否定し、確認できなかったとのことです。

会社側の、男性が製造本部長の役職にあり、労基法の時間外労働や休日の規定が除外される「管理監督者」の立場にあるとの主張に対し、労基署は、実際には出荷管理の担当で規定が適用されると判断しました。