金融庁は、保険会社が医療保険や介護保険の保険金を病院などに直接支払うことを認める検討に入りました。契約者は高額な治療を受ける場合も多額の資金を用意する必要がなくなる。病院や保険会社にとっても事務負担が減る利点があります。
直接支払いは保険会社があらかじめ契約者に同意を得た上で、病院や診療所、介護事業者に治療費や介護サービスの対価を支払う仕組みです。保険金が治療費など上回る場合は、治療費や対価を差し引いた残額を契約者に給付します。
これまで契約者は病院の窓口などで費用を支払い、その後に保険会社に保険金を請求していましたが、請求時に必要な医師の診断書は平均数千円の費用がかかり、期間も1カ月程度かかる場合が多くなっていました。
金融庁は金融審議会(首相の諮問機関)で議論を進め、どんな場合に直接払いが認められるかを明確にし、来年にも保険会社向けの監督指針などを見直すとのことです。