有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります(平成25年4月1日から施行)。
みよた社労士法人からのお知らせ
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【令和6年度補正予算】両立支援等助成金拡充のご案内 -
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2024年 年末年始休業期間のお知らせ -
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社労士みよっちの日々~社労士ブログ~
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たくさんのおもしろい断片を持つ -
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働き方改革 -
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有給休暇取得時の通勤手当