【その他】中小企業の資金繰り支援へ、「経営革新等支援機関」2102拠点を認定―経産省・金融庁

経済産業省と金融庁は2012年11月5日、8月に施行した中小企業経営力強化支援法に基づいた支援機関の第1号を認定しました。対象となるのは、税理士や公認会計士、地方銀行など2102の専門家や金融機関です。

この制度は、独自のノウハウに長けた支援のプロが国の認定を受けることで、中小企業基盤整備機構から知的財産の管理や海外展開などに詳しい製造業や商社のOBの派遣を受けることが可能になり、また信用保証協会から融資の保証料の引き下げを受けることが可能になります。これにより認定された「経営革新等支援機関」が、中小企業に、より詳しい助言を行うことができるようになる仕組みです。

同日、経産省内で開かれた認定式で、枝野幸男経済産業相は「適切な助言で、中小企業の潜在力を発揮させてほしい」と挨拶しました。今後は各地の商工会や商工会議所に認定対象を広げ、年度末には4000~5000拠点を支援機関にする予定です。