【労働法】偽装請負 福岡県嘉麻市で

福岡県嘉麻市から生活保護受給者の就労支援業務を請け負った会社の一員として市役所で仕事をする女性に対し、市職員が部下のように直接指揮命令しているとして、福岡労働局は10日、労働件者派遣法違反の「偽装請負」にあたると認定し市に是正指導しました。

女性は福岡県内に本社がある派遣会社の契約社員。この会社は2010年度から嘉麻市と業務委託契約を結び、生活保護受給者のうち働くことが可能な世代の就労支援相談業務を主に請け負っていましたが、女性はカウンセリングだけでなく、生活保護の窓口支給、議会・監査向けの業務資料の作成、就労を受け入れてくれる企業の開拓なども市職員の指示により担わされました。労働局はこれらの行為を「契約内容を大きく逸脱する業務」と認定し、是正指導をしたとみられます。