【その他】税制上の優遇制度「雇用促進税制」が創設・拡充されました

事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

雇用者の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けております。

厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html