【労働法】解雇予告手当未払い容疑で書類送検―京都下労働基準監督署

従業員を即日解雇した際に解雇予告の手当を支払わなかったとして、京都下労働基準監督署は3月25日、労働基準法の解雇の予告における違反容疑で、京都市の飲食店経営会社と社長(54歳)を京都地検に書類送検しました。

京都下労働基準監督署によると、同社は資金繰りの悪化で同年5月に事実上の休眠状態にあり、従業員ら約110人への計約1千万円の賃金未払いも生じていました。

送検容疑は2012年4月27日と5月10日、経営していた同市の飲食店に勤務する元店長2人を予告せずに即日解雇しながら、平均賃金30日分以上の解雇予告手当についてそれぞれ未払いとの内容で、社長は容疑を認めているとのことです。