国は12日、震災被災者が確定拠出年金の脱退一時金を生活再建などに活用できるよう、原則認められない中途脱退を可能とする「確定拠出年金復興特区」として岩手県を認定しました。
脱退一時金の請求の要件
①震災発生日に岩手県内の市町村に住所を有し、震災により住居又は家財が全半壊等していること
②震災発生から2年以内に震災により退職等し、請求時点で第2号被保険者ではないこと
③請求日の前月までに6ヶ月以上個人型の掛金の拠出がないこと
④60歳未満であること
⑤障害給付金の受給権者でないこと
⑥請求時点の年金資産額が100万円以下であること
⑦脱退一時金を「岩手県確定拠出年金特区に係る復興推進計画」に盛り込まれた事業に使用すると見込まれる者として、岩手県知事が証明した者であること