【判例】脳脊髄液減少症で労災認定 和歌山地裁

和歌山市の元配管工の40代男性が、建設工事現場での事故で脳脊髄液が漏れて頭痛などが起きる脳脊髄液減少症となったのに、原因が事故にあると認めなかったことを不服として、国に障害補償年金の支給を求めた訴訟の判決で、和歌山地裁は4月16日、男性の請求をほぼ認め、国に等級の格上げと障害補償年金の支 給を命じました。

原告側の弁護士によると、同症をめぐる労災訴訟で原告が勝訴したのは全国初とのことです。

男性は2002年9月、同市内の建設現場で12階から落ちてきたケーブル(重さ約11キロ)で首を損傷。同症を発症し、手足が自由に動かせない四肢まひ 状態となり介護が必要になりました。判決理由で高橋裁判長は、「事故の状況や症状の経過を考えると、脳脊髄減少症との因果関係が認められる」と指摘しました。

男性は05年、和歌山労働基準監督署に障害補償の給付を請求。同署は06年6月、労災を認定したものの、同症の発症や四肢まひの因果関係を認めず、障害補償年金ではなく障害補償一時金(月収約5か月分)の支給を決めていました。

和歌山労働局は「厚生労働省などと協議し、控訴するかを検討したい」とコメントしました。