【判例】中国人実習生の妊娠理由の解雇無効と認める

富山市の食品加工会社で実習生として働いていた中国人の女性(22)が、帰国を迫られて流産し、不当に解雇されたとして、同社と受け入れ団体に解雇 無効と630万円の損害賠償などを求めた裁判で、富山地裁は7月17日、解雇を無効と認め、会社側に毎月約11万円の未払い賃金と賠償金など約363万円 の支払いを命じました。

阿多麻子裁判長は判決理由で「妊娠を理由に即時帰国を求めることは、技能実習制度の趣旨に反する」として解雇は無効と認め、会社と受け入れ団体に原告が求めるほぼ満額の支払いを命じました。