【労働法】年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて平成25.7.10基発0710第3号

最高裁が、年次有給休暇の権利の発生要件となる出勤率の算定において、「無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために 就労することができなかった日は、『出勤日数』に算入すべきものとして『全労働日』に含まれる」とする判決を下しましたが、これに関し厚生労働省労働基準 局長から、以下の内容の平成25.7.10基発0710第3号 ①年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なる こともあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。 以下が変更点になります。 ②労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3.に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働 日に含まれるものとする。例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解 雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。 ③労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でない ものは、全労働日に含まれないものとする。 (1)不可抗力による休業日 (2)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日 (3)正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 なお、上記の取扱い変更に伴い、「全労働日が零となる場合の年次有給休暇」は削除されています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130718K0010.pdf