地域別の最低賃金で働いた場合の実質的な収入が、生活保護費の給付水準を下回る逆転現象が起きている11都道府県のうち、北海道を除く10都府県で 逆転が解消することが3日、明らかとなりました。同日までに、青森県で最低賃金(時給)が654円から665円に、宮城県で685円から696円に、熊本県で653円から664円に引き上げるなど、関係各地の2013年度の改定額がまとまったためで、10月中旬以降、新たな最低賃金が適用される見通しで す。
最低賃金が時給719円の北海道は、22円の引き上げで逆転現象を解消できることとなっていましたが、地方審議会が答申した改定額は15円増の734円にとどまり、全都道府県の解消は来年度以降に先送りされることとなりました。