大阪市が平成24年に市役所庁舎内から職員労働組合の事務所を退去を求めた問題を巡って、大阪府労働委員会は9月26日、大阪市が組合との団体交渉を拒否したことは労働組合法で禁じられている「不当労働行為に当たる」と認定し、組合との交渉に応じるよう市に命令しました。「労使関係に影響を及ぼす範囲では義務的団体交渉事項に当たる」として、労組側の主張を認めています。市は中央労働委員会に再審査を請求する方針です。
市は平成24年9月1月、橋下市長の指示で市役所本庁舎の地下1階に事務所を置いていた市労働組合連合会(市労連)など5労組に退去を通告しまし た。不服だった組合側は24年2月、団体交渉を申し入れたが市は拒否していました。このため5労組は24年4月、府労委に救済を申し立てていました。
市側は「庁舎管理は市の判断と責任で決めるもので、交渉対象にはならない」管理運営事項に当たると主張しましたが、府労委は労組が事務所に関する事項全般の交渉を申し入れているとして、労使関係に影響のおよぶ内容は交渉の対象となると判断しました。