政府は企業が社員を解雇しやすい「特区」の創設を検討に入りました。
具体的には解雇ルールや労働時間を規制する労働契約法や労働基準法の規定を特区内に限って緩和します。 ①入社時に結んだ条件に沿えば解雇が可能となる ②一定の年収があれば労働時間を規制をうけない ③有期雇用契約で5年超働いても、無期雇用契約とならない
対象となるのは、特区内にある開業5年以内の事業所や、外国人労働者が3割以上いる事業所が対象です。
政府は企業が社員を解雇しやすい「特区」の創設を検討に入りました。
具体的には解雇ルールや労働時間を規制する労働契約法や労働基準法の規定を特区内に限って緩和します。 ①入社時に結んだ条件に沿えば解雇が可能となる ②一定の年収があれば労働時間を規制をうけない ③有期雇用契約で5年超働いても、無期雇用契約とならない
対象となるのは、特区内にある開業5年以内の事業所や、外国人労働者が3割以上いる事業所が対象です。
認証番号:第1602306号
認証機関:全国社会保険労務士会連合会