【労働法】アスベスト労災で一転、認定へ―神戸東労働基準監督署

夫(当時54歳)が神戸港で34年に渡りアスベストを扱う仕事を続け、2001年に肺がんで死亡したことはアスベストによる労災であるとして、神戸 地裁で係争中の妻(66歳)に対して、被告側である神戸東労働基準監督署がこれまでの判断を一転させ、11月15日付で労災認定の通知をしていたことが分かりました。

係争中の認定決定は異例であり、アスベストが原因とみられる肺がんの労災認定基準については国の敗訴が続いているため、支援団体は「判決を回避し たのでは」と推測しています。兵庫労働局はこれに対し、「総合的に判断した結果」と説明しています。妻側は裁判を取り下げる方針です。