厚生労働省は19日、大阪市の人材派遣会社に対し、事業の停止命令を受けていた期間に労働者の派遣を続けていたとして、一般労働者派遣事業の許可を取り消すことを通知しました。
それによりますと、同社は平成22年、一般労働者派遣事業の許可の有効期間が満了しましたがその後も無許可で労働者派遣を行い、また平成23年、事業の停止命令を受けた後も違法な派遣を続けていたということです。
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032718.html