厚生労働大臣が、平成26年1月23日に、労働政策審議会に諮問した「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会安全衛生分科会で審議が行われた結果、2月4日におおむね妥当と認めるとの答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、今期通常国会への提出の準備を進めます。
この「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」には、近年の精神障害の労災認定件数の増加を受け、労働者の健康状態を把握し、メンタル不調に陥る前に対処する必要性があるとし、以下のような「メンタルヘルス対策の充実・強化」が含まれています。
○労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務づける。
○事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。