東京都の40代の男性職員が「遅刻の多さを理由に停職にされたのは不当」として、都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は2月12日、「少なくとも69回は遅刻しており、部下に不正な修正を指示していた」と認め、一審の東京地裁判決を逆転させ、処分は適法だったと男性側全面敗訴の判決を言い渡しました。
一審判決では「遅れた日や回数は特定できない」として都の処分を違法と指摘。停職を取り消して約380万円の支払いを命じていました。
東京都の40代の男性職員が「遅刻の多さを理由に停職にされたのは不当」として、都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は2月12日、「少なくとも69回は遅刻しており、部下に不正な修正を指示していた」と認め、一審の東京地裁判決を逆転させ、処分は適法だったと男性側全面敗訴の判決を言い渡しました。
一審判決では「遅れた日や回数は特定できない」として都の処分を違法と指摘。停職を取り消して約380万円の支払いを命じていました。
認証番号:第1602306号
認証機関:全国社会保険労務士会連合会