【労働法】岡山県労働委員会 コンビニ加盟店主は労働者、団体交渉受け入れ命令

大手コンビニエンスストアの加盟店の店主約200名で組織する団体「コンビニ加盟店ユニオン」が、「セブン‐イレブン・ジャパン」に団体交渉に応 じてもらえなかったとして、岡山県労働委員会に救済を申し立てたことについて、労働委員会は「加盟店の店主は労働者」という判断を示し、セブン−イレブン 本社に団体交渉の要求に応じるよう命じました。岡山県労委によると、コンビニ店主を労働者とした判断は全国の労働委員会で初めてとのことです。

同ユニオンは2009年に結成され、同年、セブン−イレブン本社に団体交渉を申し入れたが、同社は「加盟店主と会社には労使関係はなく、個別に話 し合う」として拒否していました。これを受けて、ユニオン側は翌年「個別の協議では対等な話し合いはできず、団交拒否は不当」として岡山県労委に申し立て ていました。

これについて岡山県労委は20日、「フランチャイズ契約を結んでいる加盟店の店主は事業者であるものの、セブン‐イレブンのチェーンに組み込ま れ、独立性は薄い」として、労働組合法上の労働者であるという判断を示しました。そのうえで団体交渉を拒否する正当な理由がなく、団体交渉の拒否は不当労 働行為に当たるとして「セブン‐イレブン・ジャパン」に対し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。

セブン-イレブン本社は、「主張が認められず遺憾であり、この判断が、フランチャイズシステムというビジネスモデルを真っ向から否定するものと受け止め、上級庁や司法の適正な判断を求めていく」としています。